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保険・慰謝料について

自賠責保険や慰謝料について
確認していきましょう

「自動車と衝突した」「バイクと接触した」など
交通事故が原因で負傷した場合は、
自賠責保険の適用となります。
自賠責保険が適用されると、
ケガの治療費が補償される場合が
あります。

また交通事故では、精神的な苦痛に対しても
慰謝料を請求できるといわれています。
こちらのページでは、
「自賠責保険の詳細(目的、適用される範囲など)」
「事故時の慰謝料(種類、計算方法など)」
わかるようにまとめてあります。

自賠責保険や慰謝料について

自賠責保険について

自賠責保険のイメージ画像

交通事故に遭った場合、基本的には加害者側の自賠責保険を利用することになります。

 

自賠責保険とは

事故に遭った被害者を救済するための保険です。
正式には「自動車損害賠償責任保険」と呼びます。
補償範囲は対人賠償に限られるため、車の修理や物損、加害者の治療費などは適用されません

自賠責保険は、自動車やバイク、原付の所有者は加入が義務付けられています。
そのため、未加入で運転した場合は、たとえ事故を起こさなくとも、罰金や懲役が科されることがあります。

 

自賠責保険が適用されるケース例

具体的には、次のような状況で自賠責保険が適用されることがあります。

・赤信号で停車中、後ろから追突されて、むちうちになった
・交差点を直進中、右折してきた自動車と衝突して、首を痛めた。
・横断歩道を歩行中、バイクにひかれて転倒し、腕を骨折した。

被害者(ドライバー)はもちろん、その同乗者も補償対象です。
しかし、被害者側に過失(信号無視など)があった場合は、補償を受けられないこともあります。
車の所有者でなければ、次のような状況のときに事故を起こした車の同乗者は自賠責保険の対象になります。

・追突を起こした車の同乗者がむちうちになった。
・電柱にぶつかった車の同乗者が負傷した。

 

自賠責保険で補償される内容

自賠責保険で補償される内容は次の通りです。

・医療機関の治療費(検査、手術、入院など)
・接骨院における施術費(整復、固定、後療法)
・入院にかかった雑費
・通院でかかった交通費
・通院や体調不良で仕事ができなかった場合の休業補償

また、通院ごとに慰謝料も支払われます
※慰謝料については、次項で詳しく説明いたします。

 

自賠責保険の請求方法

被害者自身が加害者の自賠責保険会社に請求する「被害者請求」と、加害者が請求を行う「加害者請求」があります。

任意保険について

任意保険のイメージ画像

治療費施術費交通費慰謝料などを合わせて、傷害では120万円が自賠責保険の限度額です。
限度額を超えた場合の費用は、おもに加害者側の任意保険から補填されます。

そのほか、被害者の過失が大きい場合や自賠責保険が十分でない場合などは、被害者が加入している任意保険や健康保険を利用することもあります。

交通事故時の慰謝料について

自賠責保険のイメージ画像

交通事故被害者は、治療費や施術費用に加えて、通院ごとに慰謝料も受け取れます。

 

慰謝料の算定基準

加害者に慰謝料を請求する場合、金額を算定する基準はおもに3つあります。

自賠責保険基準

自動車損害賠償保障法(自賠法)で定められた、賠償基準です。
治療費、施術費、交通費などと合わせて、120万円を限度に支払われます。

任意保険基準

各保険会社が定めた基準です。
賠償金が自賠責保険の限度額を超えた場合、加害者の任意保険から慰謝料が補填される形になります。

弁護士基準

弁護士が保険会社との交渉や裁判を行う場合に使われる基準です。
これまでの裁判で認められた賠償金額を目安に、算定されています。

 

慰謝料の金額

一般的には、慰謝料の金額の大きさは、「弁護士基準>任意保険基準>自賠責保険」の順番になります。
それぞれの基準で、慰謝料は次のように計算されます。

自賠責保険基準の金額

自賠責保険基準では、1日あたり4,300円で計算されます。
また日数に関しては、「実入通院日数×2」と「入通院期間」のうち、少ない方が採用されます。
たとえば、むちうちで2ヶ月間、15回の通院をしたとします。
通院期間2ヶ月(60日)よりも、実通院回数×2(15×2=30日)の方が少ないです。
よって、このケースでは4,300×30=129,000(円)が自賠責基準の慰謝料になります。

任意保険基準の金額

各保険会社で、算定基準が変わってきます。
非公開になっていますが、多くは自賠責保険基準よりは大きく、弁護士基準よりは少ない金額になるといわれています。
任意保険からの慰謝料が気になる方は、加害者の入っている保険会社に問い合わせて確認する必要があります。

 

弁護士基準の金額

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼した場合、弁護士の基準で相手側と交渉を行います。
入院や通院の期間によって定められた算定表があり、その表をもとに慰謝料の金額を計算します。
なお、算定表には「重傷用(骨折など)」「軽傷用(むちうち、軽い打撲など)」の2種類があります。
重傷の場合の方が、通院、入院に対する慰謝料は高くなっています。

1ヶ月単位(月の半分以上を通院)で慰謝料を計算した場合、次のような差があります。
※むちうちのケースです。

1ヶ月

自賠責保険基準:12.9万円  弁護士基準:19万円

2ヶ月

自賠責保険基準:25.8万円  弁護士基準:36万円

3ヶ月

自賠責保険基準:38.7万円  弁護士基準:53万円

 

後遺症慰謝料について

後遺症慰謝料とは「治療や施術を続けても、これ以上の回復は望めない」と医師から判断された場合の慰謝料になります。
金額は、認定された後遺障害等級によって変わります。
むちうちであれば、12〜14級に認定されるケースが多いといわれています。

・12級13号(CTやMRIなど画像検査によって、神経圧迫が認められる)
自賠責保険基準→94万円、弁護士基準→290万円

・14級9号(画像では異常を認められないが、神経学的テストで陽性となる)
自賠責保険基準→32万円、弁護士基準→110万円

後遺障害認定を受けるには、接骨院への通院に加えて、定期的に医師の診察を受けることが大事です。

著者 Writer

著者画像
茂原 康平
(もはら こうへい)
生年月日:H2.10.19
血液型:A型
出身:行田市
趣味:ダーツ、ゴルフ、野球
得意な施術:内臓・頭蓋骨調整、五十肩、ぎっくり腰

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